<会の目的>
本会は膠原病についての正しい知識を高め、明るい療養生活を送るとともに会員相互の親睦を図り、病気の原因究明と治療法の確立ならびに社会対策を推進することであります。
(1)膠原病患者等難病の施策の充実を図り、理解を深めるための運動を行います。
(2)ピアサポート事業を行います。
★ 医療・生活・福祉についての相談会を開催します。
★ 専門医による膠原病の学習会を開催します。
★ 電話及び面談、Eメール等による相談を随時行います。
★ セルフマネジメントの学習会を開催します。
(3)会員相互の交流と研修会を行います。
★ 中央・西部・東部・北部等の各地域、ひまわり会(若年者対象)等で懇親会や勉強会を行います。
★皆様が参加できるように、そして明るく楽しい行事を計画して行きます。
(4)広報活動を行います。
★ 『「SSKO 膠原」埼玉版』の発行を年間3回以上おこないます。
(5)県内の難病団体・障害者団体、協力関係者と連携して活動を行います。
★ NPO法人 埼玉県障害者協議会と共に活動します。
★ NPO法人 日本慢性疾患セルフマネジメント協会と共に活動します。
★ 保健所の難病相談事業に参加、協力して行きます。
★ 日本製薬工業協会主催の各種セミナーに参加し、最新の医療情報を学んで行きます。
第1条(名称と事務局及び相談室)
1.本会は埼玉県膠原病友の会と称する。
2.本会の事務局を、埼玉県さいたま市浦和区大原3-10-1
埼玉県障害者交流センター団体交流室内に置く
第2条(目 的)
本会は膠原病に関する正しい知識を高め、明るい療養生活を送れるよう会員相互
の親睦を図るとともに膠原病の原因究明と治療法の確立ならびに社会対策を促進
することを目的とする。
第3条(事業内容)
1.会員相互の親睦と研究・調査
2.会報『SSKO膠原 埼玉版』の配布
3.医療・生活相談の実施と施策の推進を図る。
第4条(会員)
本会の会員は普通会員と賛助会員とする。
1.普通会員は、所定の手続きを経た膠原病患者およびその家族とする。
2.賛助会員は、本会の趣旨に賛同し、本会を援助する一般人とする。
第5条(役員の種別)
本会に次の役員を置く。
名誉会長 1名
会 長 1名
副 会 長 2名
会 計 1名
監 事 2名
運営委員 若干名
顧 問・相談役 若干名
第6条(役員の選任)
1.会長は総会において選出する。
2.その他の役員は会長が任命し、もしくは委嘱する。
3.役員の任期は2年とし重任を妨げない。
4.事故のため会長、副会長に欠員を生じた場合はその他の役員がその業務を代行する。
第7条(役員の任務)
1.会長は本会を代表して会務を統括する。副会長は会長を補佐して会長に事故があったときは、その業務を代行する。運営委員は会務の執行にあたる。
2.会計は出納を掌り、監事は会計を監査する。
3.顧問及び相談役は会長の諮問に応じる。
第8条(会議及び議決)
本会の趣旨に基づき会議出席者の過半数をもってこれを決定し、可否同数のときは
議長の決定による。
第9条(経費)
本会の運営に必要な経費は会費、寄付金、その他の収入をもってこれにあてる。
第10条(会費)
1.会費は普通会費、1年3,600円で県会費はその中から1,800円があてられる。
(2年未納の場合は退会扱いとする。)生活保護を受けておられる方は免除あり。
2.賛助会員の会費は1口1年1,000円とし、口数は随意とする。
3.会報の購読料は会費に含まれる。
第11条 (会計年度)
本会の会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする。
<附則>1.本会則は昭和47年6月25日の支部設立総会で発効。
2.平成元年6月18日、第1回改訂。(賛助会員制度設定)
3.平成3年6月16日、第2回改訂。(事務局移転、相談室設置)
4.平成15年6月1日、第3回改訂。(名称変更)
5.平成17年6月12日、第4回改定。(賛助会費変更)
6.平成18年6月25日、第5回改定。(第1条の第2項を改定)
7.平成23年6月5日、第6回改定。(第5条を改定)
8.平成30年4月1日、第7回改訂。(第3条の第2項、第10条の第1項を改定)